大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

新潟家庭裁判所高田支部 昭和49年(家)995号 審判 1975年2月21日

従前の本籍新潟県東頸城郡

住所 長野県長野市

申立人 宋英子こと南田英子(仮名)

主文

従前の本籍新潟県東頸城郡○村大字△○○番地筆頭者南田英子の除籍中、同人の身分事項欄の宋大全との婚姻事項および婚姻による除籍の各記載を消除し、その戸籍を回復すること、同南田英子の改製原戸籍中、同人の身分事項欄の宋大全との婚姻事項を消除すること、をいずれも許可する。

理由

本件申立の要旨は、

申立人は、新潟県東頸城郡○村大字△○○番地に本籍を有していたものであるが、昭和二六年九月三日申立外宋大全と婚姻し、その旨の届出を長野県上水内郡○○村長になし、そのころ婚姻に関する戸籍の記載がなされ、昭和四一年八月三一日に至つて上記婚姻に因る除籍の記載がなされ、申立人の戸籍は消除された。

最近になつて、宋大全の戸籍を取り寄せたところ、同人の本名は朝鮮慶尚南道宣寧郡宣寧面西洞三九九番地宋達順(西暦一九二一年八月二三日生)であり、しかも、すでに西暦一九四四年二月五日に金石生と婚姻していたことが判明した。

そうすると、申立人と宋大全こと宋達順との婚姻は、重婚となり当然無効であるから、申立人の改製原戸籍および除籍中の上記婚姻事項を各消除し、かつ婚姻に因る除籍の記載を抹消して、申立人の戸籍を回復することを許可する旨の審判を求める、

というにある。

よつて審理するに、家庭裁判所調査官大熊藤一郎作成の調査報告書、長野市長作成の外国人登録訂正顛末書、申立人の改製原戸籍および除籍の各謄本、宋達順の戸籍謄本を総合すると、上記申立の要旨に符合する事実をすべて認めることができる。

ところで、婚姻の成立要件は、法例一三条一項により各当事者の本国法によつてこれを定めるべきところ、我が国においては重婚は取消しうべきものであるのに対し、本件婚姻のなされた当時の朝鮮の慣習法によれば、重婚のばあい後婚は当然無効となるものとせられている。

もつとも、檀紀四二九三年(昭和三五年)一月一日施行の大韓民国民法は、その八一六条一号、八一〇条において重婚をもつて取消しうべきものと定め、附則二条で「本法は、特別の規定ある場合の外には、本法施行日前の事項に対しても、これを適用する。但し、すでに旧法により生じた効力には影響を及ぼさない。」(訳文は家庭裁判所月報一〇巻一〇号に登載されているものによる)とし、かつ附則一八条に婚姻等の無効、取消に関する経過規定をおいている。しかしながら附則一八条一項は、その規定の文言・文理からして、新法施行時に効力を有する婚姻等に関する規定で、旧法中慣習により当然無効として何らの効力を生じなかつた婚姻等にまでその適用はないものと解するのが相当であり、同条二項が旧法による取消原因がある婚姻等についてのみ規定し、旧法による無効原因がある婚姻等について何らの手当てをしていないところからみて、かかる婚姻等については新法の遡及適用がなく、無効として確定させる法意と考えられ、上記附則二条但書はこのばあいを含む趣旨の規定であると解するのが相当と思われる。

してみると、本件婚姻は、夫の本国法によれば重婚として当然無効というべく、一方当事者につき無効原因がある以上、全体として無効とならざるをえない。

よつて、本件申立はすべて正当であるからこれを認容することとし戸籍法一一四条に従い主文のとおり審判する。

(家事審判官 神作良二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例